パートタイマー就業規則

ファミリークリーニング パートタイマー就業規則(2025年度版)
第1章 総 則
第1条(目的)
1.この規程は、ファミリークリーニングのパートタイマーの服務規律、労働条件を定めたものである。
2.この規程に定めていないことは、労働基準法、その他の法令による。
第2条(パートタイマーの定義)
この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用された者をいう。
第2章 採 用
第3条(採用)
1.パートタイマーは採用の際、次の書類を提出しなければならない。
①履歴書 ②その他、会社が指示したもの
2.会社はパートタイマーと雇用契約書を作成する。
第4条(雇用契約)
1.会社はパートタイマーを採用する場合、最初の一年は研修期間とし期間を定めて雇用契約を締結する。
2.さらに雇用契約を延長する必要がある場合は、仕事適応力、協調性を考慮し、社長、専務、既存スタッフの全員の承認を得て2年雇用契約を更新する。そののち無期契約を結ぶ。
3.会社の運営上、及びパートタイマー個人の状況により、委託契約に変更することもある。
4.2022年以降の採用者は、研修期間中は本人希望により扶養内勤務も考慮する。
第3章 就業時間、休憩時間、休日及び休暇
第5条(就業時間及び休憩時間)
1.パートタイマーの所定労働時間は、1週19時間、1日4時間の範囲内で個別に雇用契約書において定める。
2.休憩については以下の基準に基づき個別に雇用契約書で定める。
①実働6時間を超える場合45分 ②実働8時間を超える場合60分
3.休憩時間は会社が認めた場所で自由に利用することができる。ただし、休憩時間中であっても他に迷惑をかけるようなことをしてはならない。状況によっては、協力すること。
4.会社の都合、及びパートタイマーの家庭事情を考慮し、必要であれば仕事内容や勤務時間を個別の契約書を作成する。
第6条(休日)
1.休日は毎週2日、その他会社が指定した日を個別に雇用契約書で定める。
2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。
第7条(時間外、休日及び深夜勤務)
1.当社は繁忙期と閑散期では仕事の量が3倍近く違う為、閑散期は時間を少なく、また繁忙期には仕事時間が多くなることで、全体のバランスを調整する。その為、繁忙期は一日4時間を超えることもある。逆で、閑散期には2時間以内で終わることもある。また、天候や有事においては、休みになることもある。
2.満18歳未満の者には休日労働及び深夜労働はさせない。
3.満18歳以上の女性のうち、育児(小学2年生まで)または介護を行う者で一定の要件を満たす者の時間外労働は原則行わない。また、全体で協力して、時間外労働をしなくてもよいようにする。
第8条(臨時休暇)
1.複数日の休暇が必要な場合は、必ず他のスタッフに協力をお願いして、休暇を作るようにする。
第4章 服務心得
第9条(服務心得)
服務にあたっては、次の各号を守らなければならない。
・正当な事由なく、遅刻、早退、または欠勤が重なる者
・勤務怠慢で業務に対する誠意が認められない者
・上司の指示命令に従って互いに力を合わせて職務を遂行すること
・職務に関し、他より不当に金品を受け取り、あるいは自己の利益を図った者
・常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること
・会社の施設と物品を大切に扱うこと
・会社の機密事項を他に漏らさないこと
・刑法犯に該当する行為や会社の名誉・信用を著しく傷つける行為の禁止
・会社の定める諸規定を守り、社内の規律秩序を維持すること
・スマートフォン及び携帯電話は生産性が劣るため、原則使用禁止。業務連絡や緊急時は可。
・出勤時は最低5分前に職場に入り、支度を整えること。
第10条(服装・身だしなみ)
服装・身だしなみは清潔さ、さわやかさ、働きやすさを基本とし、華美なものおよび極端なものは避ける。滑りにくい運動靴等を履くこと。
第11条(離席・私用外出)
1.勤務時間中は所在を明確にし、職場を離れるときは上司または同僚に行き先、用件、所用時間等を連絡すること。
2.勤務時間中の私用外出は原則認めない。やむを得ない場合は上司の許可を得ること。
第12条(遅刻、早退、休暇、欠勤の手続き)
遅刻、早退、休暇、欠勤の場合は、事前にできるだけ早く会社に届け出ること。特別の事情がある場合は事後でも認める。
第5章 解雇及び退職
第13条(解雇)
以下の理由に該当する場合、パートタイマーを解雇する。
①精神又は身体に障害を生じ、業務に耐えられないと認められたとき
②出勤状況が悪く改善の見込みがないとき
③業務上の指示命令に従わないとき
④無断で他社に雇用、または自己営業し、会社に不都合があるとき
⑤経営上の理由で継続雇用の必要がなくなったとき
⑥その他前各号に準ずるとき
第14条(解雇予告・予告手当)
解雇する場合、原則として法令に基づき30日前の予告または平均賃金30日分を支払う。なお、就業1年未満の場合は1日1500円を基準とする。
第15条(退職)
パートタイマーが以下に該当する場合、退職とする。
①死亡したとき
②契約期間が満了したとき
③退職申し出が承認されたとき
④第13条により解雇されたとき
第16条(退職手続)
自己都合による退職は、原則として1ヶ月前までに文書で申し出ること。
第17条(配置転換)
業務上の必要に応じて職場もしくは職種の変更を行うことがある。
第6章 賃 金
第18条(賃金構成)
1.賃金は時間給とする。
2.時間給は個別の雇用契約書にて定め、原則として全員同一とする。
3.福岡県の最低賃金を下回らない。
4.最低賃金は1000円とする。
5.最初の1年間は研修期間とし、福岡県の最低賃金とする。
第19条(時間外勤務手当)
1日において実働8時間を超える時間については、時間給の25%増を支給する。
第20条(通勤手当)
交通機関を利用した場合には、実費を支給する。
第21条(賃金の締切日及び支払日)
賃金は前月26日から当月25日までを計算期間とし、当月末日に支払う。(休日の場合は前日または翌日)
第22条(賃金の控除)
1.法令に定められた税金・保険料を控除する。
2.無断早退や正当でない私用外出等については、30分未満の時間を切り捨てて控除する。
第23条(基準外賃金)
法定休日または深夜に就業した場合には、手当を支給する。
第7章 賞与及び退職金
第24条(賞与)
1.パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
2.ただし、以下のいずれかに該当した場合には、会社の裁量により寸志(大入り/超大入り)を支給することがある。
① 月間売上が前年同月を上回った場合:「大入り」として寸志を支給することがある。
② 月間売上が過去5年間を遡って最高を更新した場合:「超大入り」として特別寸志を支給することがある。
③夏季応援手当として支給
※ 支給額、対象者、支給時期は、会社が定める。
第25条(退職金)
パートタイマーが15年以上勤務した場合、10万円の退職金を支給する。
第8章 安全及び衛生
第26条(安全衛生)
安全・衛生に関する規則を守り、災害防止・健康管理に努めること。
第9章 災害補償
第27条(災害補償)
業務上の負傷・疾病については労働保険により補償する。
付則
この規則は令和4年1月26日から施行する。更新は1年ごとに行い、問題がなければ自動更新される。